2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
なお、正当な理由なく、当該在留資格に該当する活動を継続して三月以上行わないで在留している場合には、在留資格の取消しの対象になります。
なお、正当な理由なく、当該在留資格に該当する活動を継続して三月以上行わないで在留している場合には、在留資格の取消しの対象になります。
その際に嚥下管理に特定したものにするかどうかということは、その業務内容の特殊性というものをどこまで見るかということは分野別運用方針の中で定めていくわけでございますけれども、いずれにいたしましても、就労の在留資格におきましては、一般に、当該在留資格に関する活動以外の活動であっても、その活動、付随する業務というものを行うことは当然含まれるわけでございまして、例えば嚥下管理の方が、少しの、それが主となるわけではない
そのため、現行の専門的、技術的分野の在留資格と同様に取り扱うということで、当該在留資格をもって在留することのできる通算の期間について上限を設けることなく、また、当該在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子について家族滞在の在留資格を認めることとしたものでございます。
私は、外国人材の受け入れに関する基本的な考え方は、まず、外国人材の受け入れについては、専門的、技術的分野の外国人というのは我が国の経済社会の活性化に資するとの観点であれば積極的に受け入れることが重要である、このように委員と同じように認識しているわけですが、その中で、我が国に在留する外国人というのは、入管法に定められた在留資格をもって在留し、当該在留資格に応じた活動ができるものとされているところでありますが
これは、一定期間にわたり、許可された在留資格に応じた活動を行っていないことから、既に当該在留資格は形骸化していると認められ、そのような在留資格を与え続けることは在留資格制度の適切な管理の観点から適当でない場合に対応できるようにするものでございます。
しかし、実際には、例えば実習先から失踪した技能実習生が全く別の事業場で既に就労している場合などのように、三か月の経過を待つまでもなく、当該在留資格を与え続けておくのが適当でない事案がございます。
そして、在留資格の取り消しに当たりましては、これらの事実関係を踏まえまして、当該外国人の本来の活動へ戻る見込みとか新しい他の活動を開始する可能性、現実性等を検討いたしまして、当該在留資格が既に形骸化していると認められるかどうかを判断する必要があると考えております。
次の質問通告で六問目に当たりますけれども、改正法の第二十二条四第一項第六号関係で、高度人材外国人が当該在留資格に応じた活動を行わない場合の在留資格の取扱いについてでございましたけれども、ここで優遇される場合についてどのようなことがあるのかという通告だったんですけれども、先ほど、他の委員の先生の中の御質問でも御答弁いただいておりまして、その理由としては、病気等により長期入院などは該当することとなりまして
また、日本再興戦略や本年一月二十四日に閣議決定された産業競争力の強化に関する実行計画を受けまして、高度人材を対象とする在留資格、高度専門職第一号を創設するとともに、当該在留資格をもって一定期間在留した者が在留期間の制限なく在留することができる在留資格、高度専門職第二号を創設することなどを内容といたしました出入国管理及び難民認定法の一部改正法案を今国会に提出させていただいております。 以上です。
○政府参考人(西川克行君) 在留資格の立て方で、それぞれ別表第一、第二、活動内容が指定されているので、当該在留資格がどういう活動なのかという観点から在留資格を決めているものですのでそういう書き方になったということでございますので、中身的には同じことで、委員のおっしゃられるとおりだというふうに思っております。
今回の改正によりまして、在留期間の満了の日までにその申請がなされまして、これに対する処分が在留期間の満了までになされないときは、直ちに不法残留の状態となるのではなく、在留期間経過後も、処分がなされるべき、または従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができるということになります。
当該在留資格というものは、当該国、それぞれの国で活動できる資格の問題でありまして、旅券というものはある国からある国へ渡航するための旅券でございます。したがいまして、その偽造旅券云々で直ちに、理屈の上では在留の方には直ちに影響するものではございません。
「法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。」。
第七に、政治亡命者としての在留資格を取得した者については、当該在留資格の取得前の不法入国等の行為は処罰しないものとしております。 その他、在留資格の変更、更新など、所要の規定をしております。 以上が本法案の趣旨であります。何とぞ御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。
それの二十四条の四号のイには、資格外活動をした者、読んでみますと、「当該在留資格以外の在留資格に属する者の行うべき活動をもっぱら行っていると明らかに認められる者」、このようになっておるわけでございます。
第七に、政治亡命者としての在留資格を取得した者については、当該在留資格の取得前の不法入国等の行為は処罰しないものとしております。 その他、在留資格の変更、更新など、所要の規定をしております。以上が本法案の趣旨であります。 何とぞ御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案について、提案の趣旨を御説明いたします。
第七に、政治亡命者としての在留資格を取得した者については、当該在留資格の取得前の不法入国等の行為は処罰しないものとしております。 その他、在留資格の変更、更新など、所要の規定をしております。
第七に、政治亡命者としての在留資格を取得した者については、当該在留資格の取得前の不法入国等の行為は処罰しないものとしております。 その他、在留資格の変更、更新など所要の規定をしております。
これにつきましては、国際慣行、国際上の慣習、国際法等によりまして、当分の間——残務整理をする間は、一種の大使の資格に準ずる待遇を与えるということが、国際的な慣行でございまするので、即日に当該在留資格を抹消し、新たな資格を付与することなく、当分の間、半年、まず財産の整理でございまするとかその他身辺の整理をいたしまして帰国すべき建前のもとに、在留資格を黙認しておった次第でございます。